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長期優良住宅の認定は、地域を管轄する都道府県や市区に任されています。ほかの地域では認定を受けられる住宅も、秩父市の条件をクリアしていなければ意味はありません。ここでは、秩父市の長期優良住宅制度について解説します!
長期優良住宅の認定を都道府県が行うのか、それとも各市区が行うのかは、地域によってさまざま。秩父市では、いわゆる「4号建築物」の認定だけを行っています。
4号建築物というのは、建築基準法の第6条で定められた「建てる際、事前に建築申請をしなければならない建築物3種類」以外のものを指す建物のことです。1号から3号までは、それぞれ以下の建物を担当しています。
1号:特殊建築物で、床面積が200平方メートル以上
2号:木造建築で、「3階建て以上」「延べ面積が500平方メートル」「高さ13メートル」「軒の高さが9メートル」のどれかを満たすもの
3号:木造建築以外で、2階建て以上の高さがあるか、延べ床面積が200平方メートル以上あるもの
基本的には、1号から3号に当てはまらない木造の2階建てや、鉄筋コンクリート造の平屋などが4号建築物です。
4号建築物以外、1号から3号建築物の長期優良住宅認定は、秩父市ではなく埼玉県が行います。秩父市で長期優良住宅制度を利用する場合、建てる家が4号建築物にあたるかどうかで申請窓口が変わるので注意しましょう。
参照元:e-Gov|建築基準法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000201)
参照元:秩父市|長期優良住宅建築計画の認定に関する秩父市の取り扱い(http://www.city.chichibu.lg.jp/1849.html)
秩父市で長期優良住宅制度を利用する際の流れは、
となります。「居住環境基準」の確認とは、土地の使い方や景観を保護するためのルールがある地域(地区計画区域・景観計画の区域など)に家を建てる場合、周囲の景観等に配慮しているかどうかを調べるため、事前に行政へ確認してくださいという決まりのことです。
秩父市の場合、役所の地域整備部・建築住宅課に問い合わせを行います。居住環境基準を確認できたら、注文住宅会社の指示に従って必要書類を用意し、手続きを進めていきましょう。
秩父市では、長期優良住宅専門の補助金事業を行っていません。しかし、住宅の新築やリフォームをする際、太陽光発電を設置すれば「太陽光発電設備設置費補助金」がもらえます。そのほかにも、秩父産の国産材を使えば「秩父市秩父産材使用住宅等建築補助金」をもらえるなど、住宅の設備や建材に合わせていくつかの補助金を利用可能です。
ただし、市や県の補助金制度は年度ごとに実施されており、原則先着順なので、利用する場合は余裕をもって申し込む必要があります。補助金で建築費用を節約したい人は、ハウスメーカーと話し合って補助金に合わせた建築予定を組みましょう。
秩父で長期優良住宅を建てられる工務店の特徴を一部紹介します。(2018年2月時点)
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